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横浜・神奈川で労働・社会保険の手続き、助成金申請の

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お知らせ

ベイヒルズ社労士事務所便り2021年6月号「【選択的週休3日制】の導入に向けて議論開始」

「選択的週休3日制」の導入に向けて議論開始 自民党の一億総活躍推進本部は、希望する社員が週3日休むことができる「選択的週休3日制」の導入に向けた議論を進めており、政府は、今夏の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)に盛り込む方向で調整しています。 ◆コロナ禍の柔軟な働き方の後押しに 厚生労働省の「令和2年度就労条件総合調査」の結果によると、全体の82.5…

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ベイヒルズ社労士事務所便り2021年5月号「職場における新型コロナウイルス集団感染事例にみる感染予防対策」

職場における新型コロナウイルス集団感染事例にみる感染予防対策 ◆まん延防止等重点措置の適用地域が拡大 新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点措置」の対象が、4月20日より新たに埼玉・千葉・神奈川・愛知の一部地域にも適用されました。3度目の緊急事態宣言も、東京・大阪・兵庫対象に発令される見通しとなりました。 特に、従来型より感染力が強いとされる変異株への感…

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ベイヒルズ社労士事務所便り2021年4月号「正社員登用制度の整備とキャリアアップ助成金」

正社員登用制度の整備とキャリアアップ助成金 ◆4月1日から中小企業でも「同一労働同一賃金」が義務化されます。 正社員と非正規社員の不合理な労働条件の相違を禁止する「同一労働同一賃金」が、令和3年4月1日から、中小企業に対しても義務化されます。 具体的には、諸手当、賞与、退職金等の待遇について不合理な相違があってはならないというものですが、昨年10月に出された…

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ベイヒルズ社労士事務所便り2021年3月号「雇用調整助成金の特例措置の今後、休業支援金・給付金の取扱いについて」

2月12日、厚生労働省は、「新たな雇用・訓練パッケージ」を公表し、雇用調整助成金の特例措置の今後について明らかにしました。 ◆4月末までの取扱い 【現行の特例措置を継続】 日額上限:15,000円 助成率 :中小企業 最大10/10 大企業 最大3/4(※) (※)全国の特に業況が厳しい企業の助成率: 4月末までは最大10/10 緊急事態宣言対象地域の営業時…

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ベイヒルズ社労士事務所便り2021年2月号「育児休業中の就労について」

育児休業中の就労について ◆育児休業中に就労することはできるか? 育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供を消滅させる制度です。よって、休業期間中に就労することは想定されていません。 しかし、労使の話合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することができます。ただし、恒常的・定期的…

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ベイヒルズ社労士事務所便り2021年1月号「雇用調整助成金の今後について」

雇用調整助成金の今後について ◆来年年2月末で現行の特例措置は終了予定 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置として、令和3年2月末まで日額上限額の引上げ等がされていますが、3月以降段階的に縮減、5~6月にリーマンショック時並みの特例とする方針が、12月に総合経済対策で表明されています。 また、令和3年1月末および3月末時点の感染状況や雇用情…

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ベイヒルズ社労士事務所便り2020年12月号「同一労働同一賃金の取組みと賃金動向」

来年4 月1 日施行!同一労働同一賃金の取組みと賃金動向 ◆「同一労働同一賃金」とは? 同一企業における、いわゆる正社員と非正規社員(有期雇用労働者、パートタイマー、派遣労働者)間の不合理な待遇差の解消を目指し、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。また、非正規社員から求められた場合は、正社員との待遇差の内容や理由など…

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ベイヒルズ社労士事務所便り2020年11月号「準備は進めていますか?来年1月1日より子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得ができるようになります 」

準備は進めていますか?来年1月1日より子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得ができるようになります ◆「子の看護休暇」制度とは? 育児介護休業法により、小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を限度として、子の看護休暇を取得することがで…

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ベイヒルズ社労士事務所便り2020年10月号「9月から複数事業労働者向けの労災保険給付が始まりました」

9月から複数事業労働者向けの労災保険給付が始まりました ◆改正の趣旨 これまでは、複数の会社で働いている労働者の方について、働いているすべての会社の賃金額を基に保険給付が行われないこと、すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて評価して労災認定されないことが課題でした。 このため、多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方…

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ベイヒルズ社労士事務所便り2020年9月号「組織と人を成長させる!『1 on 1ミーティング』」

組織と人を成長させる!『1 on 1ミーティング』 ◆ 1 on 1ミーティングとは 働き方改革・テレワークの浸透などで、社内コミュニケーションの重要性が再認識されています。そこで注目されているのが、『1 on 1(ワンオンワン)ミーティング』です。単に『1 on 1』と呼ばれることもあります。 これは、上司と部下が1対1で行う面談です。1回の所要時間は30…

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