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2022年 社会保険『算定基礎届』

2022年 社会保険 『算定基礎届』

社会保険『算定基礎届(定時決定)』とは

社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所に常時使用される70歳未満の人は、加入条件を満たしていれば、雇用の種類を問わず強制的に社会保険の被保険者となります。
保険料は各被保険者の報酬額によって決定された額を、会社と従業員とでおよそ50%ずつ負担します。
しかし、被保険者の報酬は、昇給や手当により変動していくため、毎年1度決まった時期にすべての被保険者について保険料の見直しを行います。これを「定時決定」といいます。
そして、「算定基礎届」とは「定時決定」を行うために各被保険者の基礎となる報酬額を申告するための届出書のことです。
この手続きは毎年7月1日~7月10日までに行い、9月分の社会保険料から改定します。
毎月支払う保険料額に直接影響する大切な手続きになるので、きちんと行いましょう。

 

算定基礎届の対象者は

算定基礎届の対象者は、原則として7月1日現在の全被保険者です。休職中等で長期会社を休んでいる人や海外勤務で国内にいない人も対象となるので注意が必要です。
ただし、7月1日現在で被保険者であっても以下の場合は例外となります。

【7月1日現在被保険者で対象から外れる人】

・6月1日以降に被保険者となった人
・7月~9月に報酬月額改定の届出をする人

 

算定基礎届の対象となる報酬とは

算定基礎届において対象となる報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのものを含みます。また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも含まれます。
ただし、見舞金等のように臨時に受けるものや、年 3 回以下支給の賞与などは、報酬には含みません。

算定基礎届の手続きの流れ

1  書類の受取

算定基礎届に必要な書類は、毎年6月上旬頃、年金事務所から事業所宛に届きます。

2  提出書類の作成

送られてきた書類には5月中旬頃までに加入した被保険者の氏名・生年月日・従前の標準報酬月額が既に印字されています。(新たに被保険者となった場合等で印字されていない従業員がいたら記入します)

① 各被保険者の4月・5月・6月に支払った報酬(給与・賞与等)を確認する

② 各被保険者の各月の支払基礎日数を記入する

③ 3か月分の報酬の平均額を計算し、記入する

記入方法詳細については、日本年金機構【事業主の皆さまへ】令和4年度の算定基礎届の記入方法等について
もあわせてご確認ください。

3⃣ 届出書の提出

算定基礎届の 提出方法は、以下の方法があります。

① 管轄年金事務所窓口に直接提出する

② 届出書に同封されている返信用封筒で郵送する

③ 電子媒体(CD・DVD)で提出する
電子申請の利用環境が整っていない場合でも、電子媒体申請(CD、DVDによる申請)は利用できます。
電子媒体を利用した届出については、届出用紙での提出の場合と一部入力方法が異なります。
詳細については、日本年金機構 電子媒体申請をご確認ください。

④ 電子申請する
電子申請による届出については、届出用紙での提出の場合と一部入力方法が異なります。
電子申請の詳細については、日本年金機構 電子申請(e-Gov)をご確認ください。
 

算定基礎届の手続きは期限内に済ませましょう

令和4年算定基礎届の提出期間は
7月1日(金)~7月11日(月)です。

 

お問合わせ

提出代行についてのご質問・ご依頼は、
下記お電話またはお問合せフォームより、お気軽にお問合せください。

ベイヒルズ社労士事務所
TEL   045-450-6701(平日9:00~17:00)

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