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ベイヒルズ社労士事務所便り2019年3月号「不正統計調査対応のスケジュールが明らかに」

不正統計調査対応のスケジュールが明らかに

◆現在受給中の人には3月から追加給付

不正統計問題で厚生労働省は2月4日、追加給付に向けた工程表を明らかにしました。

それによると、雇用、労災、船員の各保険で現在給付を受けている人は3月から、過去の受給者は6月から、順次追加給付を受けることとなっています。

制度によって支払開始時期はまちまちで、船員保険で6月、労災保険の休業補償で9月頃、労災年金で10月頃、雇用保険で11月頃とされています。

◆追加給付を受けるための手続方法は?

現在受給中の人は手続き不要ですが、過去の受給者には厚生労働省から通知が届きます。

しかし、現住所や氏名変更を把握していない人には通知が届かないおそれもあり、述べ約2,000万人の対象者のうち1,000万人以上の対象者の住所が不明との報道もあるため、厚生労働省が来月開設予定のホームページにて確認する人は、相当数に上りそうです。

会社にも、退職者から問合せ等が寄せられるかもしれません。

◆雇用調整助成金の過少給付問題はどうなる?

この問題では、被保険者への給付だけでなく、雇用調整助成金の過少支給も30万件、約30億円あることがわかっています。

2004年8月から2011年7月の間、または2014年8月以降に休業等して本助成金を受けた企業が追加給付の対象ですが、まだ手続方法や支払開始時期は明らかにされていません。

ただし、申請書類等が処分済みだったり廃業済みだったりして対象企業が把握できず、正しく通知が届かないおそれのあることが明らかになっていますので、注意が必要です。

◆覚えのある会社は書類を探してみましょう

追加給付は、既に廃業した企業も対象となります。手続きのためには、支給申請書類一式、支給決定通知書が今後役立つ可能性があるとされていますが、限定されていないので、当時のことがわかる書類を探してみるとよいでしょう。

人事・労務に関するトップ・マネジメントの意識~経団連調査

◆調査の概要

日本経済団体連合会(経団連)は、会員企業および東京経営者協会の主要会員企業の労務担当役員等を対象に、春季労使交渉・協議や人事・労務に関するトップ・マネジメントの意識・意見などを調査しています。今回は2018年の調査結果のうち、注目すべき結果を取り上げてまとめます。

◆賃金関係

月例賃金について、労働組合等の要求とは関係なく、自社の施策として実施を決定した内容として、「定期昇給の実施、賃金体系の維持」(64.9%)と「初任給の引上げ」(46.5%)が目立ちます。また、賞与・一時金においても、前年度より増額した企業は54.6%あり、前年度の水準を維持した企業も32.0%と、増額・維持する企業が約87%にのぼっています。

◆労働生産性と人材育成の取組み

新たなビジネスやイノベーションの創出に向けた具体的な取組みとして、現在注力しているものに、「挑戦する社内風土醸成」(54.5%)、「組織や業務体制の見直し」(47.8%)、「中途採用など外部人材の積極的な採用と活躍推進」(42.4%)、「社員の知識・スキル向上のための教育・研修」(40.5%)があげられています。そして今後(5年程度)注力したい項目としては、「成長分野・重点分野への戦略的な人事異動」(47.4%)が最も多い結果になりました。

◆高齢社員の活躍推進

高齢社員を雇用する目的として最も多かったのが、「知識や経験等を活かした専門能力の発揮」(45.4%)で、「労働力・人材の確保」(28.9%)、「後進の指導・育成、技術・技能の伝承」(23.4%)と続きます。高齢社員のモチベーション維持・向上のために既に実施している施策としては、「人事評価制度」(56.4%)と「勤務時間・日数などの柔軟な勤務制度」(55.5%)が最も多く、検討している施策としては、「基本給水準の引上げ」(39.4%)と「定年年齢の引上げ」(37.4%)が上位を占めています。

◆副業・兼業の取扱い

副業・兼業の実態として、認めている企業が21.9%に対し、認めない企業は78.1%と圧倒的に多い結果となっています。後者のうち、今後も認めないとする企業は43.5%にのぼります。副業・兼業の承認理由として、「社員のモチベーション向上」(37.7%)、「自社では提供できない仕事経験による能力向上やアイデアの創出」(34.9%)があげられています。一方、認めていない理由としては、「総労働時間の把握が困難」(64.6%)、「健康確保が図れない」(54.5%)、「疲労の蓄積による業務効率低下」(44.9%)が多くあげられています。

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