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ベイヒルズ社労士事務所便り2020年5月号「新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の特例措置拡大について(4月24日時点)」

新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の特例措置拡大について(4月24日時点)

◆ 対象労働者・対象業種を拡大

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による休業要請や営業自粛が広がり、雇用調整助成金の活用を検討する事業者が増えています。
厚生労働省では、4月1日~6月30日までの間の休業等について、雇用保険被保険者でないパート、アルバイト等労働時間が週20時間未満の労働者、4月入社で1日も出社していない新入社員の休業等も対象としています。また、風俗関連事業者の休業等も対象としています。

◆ 解雇なしで9/10、解雇ありは4/5の助成

助成率が引き上げられ、解雇等を行わない中小企業の場合は9/10(従前は2/3)、大企業でも3/4(従前は1/2)となっています(解雇等を行った場合は、中小企業4/5、大企業3/4)。

◆ 自動計算機能付き様式、記載事項・添付書類の省略等により手続きを簡素化

休業等実施計画届等の事後提出が認められているだけでなく、支給申請書に自動計算機能が組み込まれ、記載事項が大幅に削減されています。
また、添付書類も省略されるなど、手続きそのものが簡素化されています。

◆ 教育訓練は自宅等でのe-ラーニングもOK

教育訓練を実施した場合の助成率も上記と同率まで引き上げられ、通常1,200円の加算額が中小企業は2,400円、大企業で1,800円へと引き上げられています。
この教育訓練として、職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身に付けるもの(接遇・マナー、パワハラ・セクハラ、メンタルヘルス)も対象とされます。訓練方法も、一定程度の技能、実務経験、経歴のある者が講師として行う場合は、インターネット等を用いた片方向・双方向で実施の訓練も対象とされます。

◆ 休業手当の支払率60%超の部分の助成率を10/10に

特例の更なる拡充として、一定の要件を満たす場合には、休業手当の助成率を特例的に 10/10とする発表がなされました。休業要請を受けた事業主が、100%の休業手当を支払っていること、または60%以上かつ8,330円の上限を超えて休業手当を支払っていること等が発表されております。4月8日以降の休業等より、遡及して対象となるようですが、詳細は5月上旬に発表されます。助成金は日々詳細が更新されております。詳しくは厚生労働省のホームページをご確認いただくとともに、社会保険労務士にご相談ください。

新型コロナウイルスによる厚生年金保険料等の納付猶予制度

日本年金機構のホームページに、厚生年金保険料等の納付猶予について、次のとおりお知らせが出ています。
新型コロナウイルスの影響により、厚生年金保険料等を一時に納付することで事業の継続等を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当する場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みがあります。事業主の方は、納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6月以内に「換価の猶予」の申請ができます。
また、災害等により事業所の財産に相当な損害を受け、厚生年金保険料等の納付が困難となった場合は、事業主からの申請に基づき、保険料等の「納付の猶予」を受ける制度があります。

◆「換価の猶予」の概要

申請要件は、次のすべてに該当することです。

a 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあること
b 厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すること
c 納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に申請されていること
d 換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納・延滞金がないこと
e 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

換価の猶予が認められた場合は、

① 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することになります。
② 猶予期間中の延滞金一部が免除されます。
③ 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます。

猶予期間は、原則1年の範囲内で年金事務所が認めた期間となります。

◆「納付の猶予」の概要

猶予の要件は次のとおりです。

a 次のいずれかに該当する事実があること・財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと

・事業主又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと(個人事業所)
・事業を廃止し、又は休業したこと等)

b aの該当事実により、納付すべき厚生年金保険料等を一時に納付することができないと認められること
c 申請書が提出されていること
d 原則として、猶予を受けようとする厚生年金保険料等の金額に相当する担保の提供があること

納付の猶予が認められた場合の効果は、上記「換価の猶予」と同じです。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧の上、管轄の年金事務所までお問い合わせください。

【日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」】より

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