ベイヒルズSR通信 4月号「短い期間での工事契約を禁止する建設業法などの改正案が閣議決定」「「2024年問題」物流2法改正案が閣議決定されました」
短い期間での工事契約を禁止する建設業法などの改正案が閣議決定
「2024年問題」を抱える建設業界の深刻な人手不足に対応するため、現場で働く人の賃上げや働き方改革を促すことなどを盛り込んだ「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。以下、その概要です。
◆労働者の処遇改善
- 建設業者に対して労働者の処遇確保を努力義務化するとともに、国は当該処遇確保に係る取組状況を調査・公表
- 労務費等の確保と行き渡りのため、中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告することとし、受注者および注文者の双方に対して著しく低い労務費等による見積り書の作成や変更依頼を禁止(違反発注者には国土交通大臣等が勧告)
- 併せて、受注者における不当に低い請負代金による契約締結を禁止
◆資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
- 資材高騰など、請負代金や工期に影響を及ぼす事象(リスク)がある場合、請負契約の締結までに受注者から注文者に通知するよう義務化する。また、資材価格変動時における請負代金等の「変更方法」を契約書の記載事項として明確化
- 注文者に対し、当該リスク発生時は誠実に協議に応ずることを努力義務化
◆働き方改革と生産性向上
- 長時間労働を抑制するため、受注者における著しく短い工期による契約締結を禁止
- ICT活用等を要件に、現場技術者に係る専任規制や、公共工事における施工体制台帳提出義務を合理化
- ICT活用による現場管理の「指針」を国が作成し、特定建設業者や公共工事受注者に対し、効率的な現場管理を努力義務化
「2024年問題」物流2法改正案が閣議決定されました
働き方改革関連法が本年4月から適用されることによる物流業界の「2024年問題」に対応するため、商慣習の見直しや効率化に向けた物流関連2法の改正案が閣議決定されました。主な内容は以下の通りです。
◆荷主・物流事業者に対する規制【流通業務総合効率化法】
- 荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。
- 上記取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
- 上記事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組みの実施状況が不十分の場合、勧告・命令を実施。
- さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。
※法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律」に変更
◆トラック事業者の取引に対する規制【貨物自動車運送事業法】
- 元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
- 荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等について記載した書面による交付等を義務付け。
- トラック事業者・利用運送事業者に対し、他の事業者の運送の利用(=下請けに出す行為)の適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。
◆軽トラック事業者に対する規制【貨物自動車運送事業法】
- 軽トラック事業者に対し、以下を義務付け。
・必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講
・国土交通大臣への事故報告 - 国交省による公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。
>>詳細リンクはこちらからご覧ください【国土交通省プレスリリース「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定】
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