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ベイヒルズSR通信 9月号「「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」の通達が公表されました」「9月からマイナ保険証がスマホでも利用できるようになります」

「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」の通達が公表されました

2025年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、健康保険法の被扶養者の認定対象者が19歳以上23歳未満である場合における取扱いについて、通達が公表されました。

◆認定対象者が19歳以上23歳未満である場合における取扱い

認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うこと。

なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、「昭和52年通知」と同じとすることとされています。

【「昭和52年通知」の内容】

  1. 認定対象者」が被保険者と同一世帯に属している場合
    (ア)認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合
    (イ)(ア)の条件に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)、かつ、被保険者の年間収入を上まわっておらず、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるとき
  2. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
  3. 認定対象者の年間収入が、130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

◆船員保険法の被扶養者の認定について

上記に準じて取り扱うものとされています。

◆施行日

2025年10月1日

大学生が扶養から外れないようにする就業調整をしていることを受け、人手不足解消の観点から、認定にかかる年間収入の要件を緩和したものです。大学生の子を扶養する被保険者がいる場合は、必ず押さえておきましょう!

>>出典【厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」】

 

 

9月からマイナ保険証がスマホでも利用できるようになります

現在、マイナンバーカードの保有者は、アプリのダウンロードによりマイナンバーカードの機能をスマートフォンで利用できますが、9月よりマイナ保険証の機能が搭載され、機器の準備が整った医療機関等で利用できるようになります。

◆マイナ保険証をスマホで使うには?

マイナンバーカードをスマートフォンで使うためには、マイナポータルアプリをダウンロードする必要があります。そして、下記を準備します。

  • 実物のマイナンバーカード
  • 券面入力用暗証番号(数字4桁)※iPhoneのみ
  • マイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワード(市町村窓口で設定した英数字6桁~16桁)

マイナポータルアプリからマイナンバーカードをスマートフォンにかざして読み取ると、ログインが完了します。ログイン後、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行います。
次に、マイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載します。

詳細はデジタル庁のWebサイト【デジタル庁「スマートフォンのマイナンバーカード」】を確認してください。

◆受付時の操作

医療機関等での受付方法は、マイナ保険証で受付をする際と同様に、顔認証付きカードリーダーを使います。受付画面で該当する端末を選択し、端末で本人認証を行い、スマートフォンが搭載されたマイナ保険証をスマホ用の汎用カードリーダーにかざすと、同意情報の入力に進みます。

◆従来の健康保険証はいつまで使えるか?

なお、従来の健康保険証は、マイナ保険証への移行に伴い、順次有効期限(最長で今年の12月1日)を迎えます。そのため、マイナンバーカードを持っていない人やマイナ保険証の利用登録をしていない人には、健康保険組合や自治体から「資格確認書」が交付されます(後期高齢者医療制度に加入の人や、新たに加入される人等は2026年7月末までの暫定措置としてマイナ保険証の保有状況にかかわらず交付)。これを医療機関の窓口に提示すれば、これまでと同様に保険診療を受けることができます。



>>出典【厚生労働省「9月からマイナ保険証がスマホでも使えます」】

>>出典【厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)】

 

>>ベイヒルズSR通信(2025.9月号)PDF版はこちらからご覧ください

 

 

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