令和6年度(2024年度) 労働保険の年度更新手続き流れを解説いたします!
令和6年度(2024年度) 労働保険の年度更新手続きの流れ
令和6年度労働保険の年度更新期間は6月3日(月)~7月10日(水)です。
期日までに申告書の提出がない場合は、政府が保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金が課される場合がありますので、期日までに申告納付を行いましょう。
申告関係書類は、5月末頃、管轄の都道府県労働局から事業所宛に青色または緑色の封筒にて下記書類が届きます。
【在中書類】
- 労働保険 概算・増加概算・確定保険料 石綿健康被害救済法 一般拠出金申告書
- 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表
- 申告書の書き方
- 保険料率表
賃金の集計・記入
労働保険・雇用保険それぞれの対象従業員に対して保険料計算の基礎となる賃金総額を集計します。
なお、厚生労働省HP内の「厚生労働省(年度更新申告書計算支援ツール)」では賃金集計表に入力を行うことで申告書記入イメージまで確認することができます。
申告書に労災保険、雇用保険それぞれ算出した対象賃金等を転記し今期の労働保険料納付額を算出・記入します。
令和6年度(2024年度)より労災保険の料率が変わります
令和6年度(2024年度)の労災保険の概算保険料は新しい料率で、令和5年度(2023年度)の確定保険料はこれまでの料率で申告します。
【厚生労働省 令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)】より
申告書の提出・保険料の納付
【提出するもの】
- 申告書(1枚目/提出用)
申告書(2枚目/事業主控)と3枚目を切り離して提出してください。申告と納付を同時に行う場合は、申告書と領収済通知書(納付書)は切り離さずに提出します。(※1 第3種特別加入保険料の申告を行う場合は別途添付書類が必要です。)
【申告書提出方法】
- 電子申請(e-Govから申告書の入力・送信)
- 郵送(事業主控に受付印が必要な場合は、申告書(2枚目/事業主控)と返信用封筒(切手貼付)の同封が必要です。)
- 窓口に直接提出(管轄労働局・管轄労働基準監督署・※2 金融機関・※2 社会保険 労働保険徴収事務センター)
※2機関では、上記※1添付書類は受け付けていません。詳細はこちらをご確認ください。
【納付】
保険料は一括納付が原則ですが、概算保険料が40万円以上の場合には3回の延納(分割納付)が可能です。
領収済通知書(納付書)を申告書から切り離さずに金融機関等へ提出し、保険料・一般拠出金を納付します。
なお、納付方法は口座振替・電子納付も可能です。
厚生労働省「令和6年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方」より
>>詳細リンクはこちらからご覧ください「厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせ」