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ベイヒルズ社労士事務所便り2022年 新年号「職場のハラスメント防止措置義務化へ の対応は進んでいますか?」「ご存じですか? 障害年金診断書の 特例措置」

 

職場のハラスメント防止措置義務化への対応は進んでいますか?

◆中小企業もパワハラ防止措置が義務化に

2020年6月1日にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されました。中小企業については、2022年3月31日まではパワハラ防止措置は努力義務とされ、猶予期間が設けられていたところ、いよいよ2022年4月1日から義務化されます。

事業主が雇用管理上講ずべき措置は、「事業主の方針の明確化及びその周知・啓発」「相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」「職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応」「併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)」です。事業主は、日頃から労働者の意識啓発など、ハラスメント防止対策の周知徹底を図るとともに、相談しやすい相談窓口となっているかを点検するなど、職場環境に対するチェックを行い、特に未然の防止対策を十分に講じるようにしましょう。

◆パワハラ相談件数増加の企業が最多

一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)が実施した「職場のハラスメント防止に関するアンケート結果」(調査期間2021年9月7日~10月15日、会員企業400社から回答)によれば、5年前と比較した相談件数として、パワーハラスメントに関する相談件数は、「増えた」が44.0%と最も多くなっています。
増加の理由として、「法施行に伴う社会の関心の高まり、相談窓口の周知の強化」などが挙げられています。すでに施行済みである大企業の会員が多い経団連ですが、今後中小企業でも同様のことが予想されます。

◆効果的な取組みの例

本調査によれば、ハラスメント防止・対応の課題について、特に当てはまる上位3つとして、「コミュニケーション不足」(63.8%)、「世代間ギャップ、価値観の違い」(55.8%)、「ハラスメントへの理解不足(管理職)」(45.3%)が挙げられています。これらへの効果的な取組み事例としては、ハラスメントに関する研修の実施、eラーニング実施、事案等の共有、コミュニケーションの活性化のための1on1ミーティングの実施、社内イベントの実施などが挙げられています。ぜひ参考にしてみてください。
【日本経済団体連合会「職場のハラスメント防止に関するアンケート結果」】

ご存じですか? 障害年金診断書の特例措置

◆コロナ禍と障害年金

みなさんの事業所には、障害年金をもらいながら働いている方はいませんか? 障害年金を受給している方は、各自に決められた提出期限までに、障害認定日より3か月以内の現症の診断書を提出する必要があります。この提出が遅れたり、記載内容に不備があったりすると、障害年金の支払いが一時差し止められてしまいます。
しかし、今は、新型コロナウイルス感染症の影響により、医療機関を受診することができずに手続きを円滑に行うことができないケースも想定されるところです。そこで現在、診断書の提出についての特例措置が講じられています。
(日本年金機構「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて」(令和3年9月10日))
この措置について、会社からも伝えてあげましょう。

◆提出期限についての特例措置

具体的には、障害年金診断書の提出期限が令和3年3月末日から同年11月末日である人については、令和3年12月末日までに障害年金診断書の提出が行われる場合、障害年金の支払いの差止めは行われません。

◆その他の特例措置

障害年金のその他の特例措置については、診断書提出に伴い年金が増額改定される場合には、当初の提出期限をベースとして年金が増額改定されます。逆に、年金が減額改定される場合や、支給停止となる場合は、猶予期限をベースに、減額改定・支給停止がなされます。
障害年金は、障害を負った方が自分の体調と相談しながら働き続けるためにも大切なものです。今後も状況によりさらなる特例措置や救済策が講じられる可能性がありますから、会社としても積極的に情報を収集し、案内できるようにしておきたいものです。

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