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ベイヒルズSR通信 6月号「デジタル人材について考える際に必要な“軸”」「フリーランス保護新法が成立しました」

デジタル人材について考える際に必要な“軸”

労働政策研究・研修機構(JILPT)から「デジタル人材の能力開発・キャリア形成に関する調査研究」という調査研究の結果が公表されています。

◆あいまいな「デジタル人材」の定義

この調査では、「デジタル社会化」が政府・民間の共通した目標となるなか、「デジタル人材」という用語は近年急速に話題となる一方で、その意味内容が多様・曖昧化しているため、それがどのように捉えられているかを明らかにする、ということがテーマの一つとなっています。

◆2つの軸

企業が必要とする「デジタル人材」や「IT人材」のタイプは、以下の2つの軸によって形成される人材タイプの中に位置づけることができる、というのが現時点でいえるとのことです。

  • デジタル環境を「つくる人材」と「つかう人材」
  • 所属する企業がIT企業か非IT企業か

各社のDXの進展度合いの違いによって、あるいはIT企業とユーザー企業では求める人材が違うということですが、考えてみれば当然のことのように思われます。
しかし、実際に自社でDXを進める段階になると、混乱したり方向性を見失ったりしがちです。同調査でも、「勤務先の人事労務管理や所属部門の上司のマネジメントのあり方がリスキリングへの取組みに影響をあたえることといった知見が得られている」と述べられています。自社のDX対応やリスキリング等のこれからの人事施策を進めるうえでは、こうした区分けを頭に入れて取り組んでいく必要があるでしょう。

この調査では、他にもデジタル人材不足への対応にどのように取り組んでいるのか、IT技術者自身はどう考えているのか等について、これまでの様々な調査の結果をもとに考察していますので、自社の施策を考えるうえで参考となるでしょう。

>>詳細リンクはこちらからご覧ください【(独)労働政策研究・研修機構「デジタル人材の能力開発・キャリア形成に関する調査研究」】

 

 

フリーランス保護新法が成立しました

2023年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)」が参院本会議で可決・成立しました。この法律では、特定受託事業者(フリーランス)へ、物品の製造、情報成果物の作成またはサービスの提供を委託する特定業務委託事業者に対し、「取引の適正化」と「就業環境の整備」を求めています。法案の概要は、以下のとおりです。

◆取引の適正化のために

  1. 業務内容、報酬の額等を書面やメール等により明示する
  2. 納品された日から60日以内に期日を設定して報酬を支払う
    (再委託の場合は、発注元の支払期日から30日以内)
  3. 継続業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、①〜⑤の行為、ならびに⑥・⑦の行為によって不当に利益を害する行為をしてはならない
    ①不当に納品を拒否すること
    ②不当に報酬を減額すること
    ③不当に返品を行うこと
    ④通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
    ⑤正当な理由なく物の購入・サービスの利用を強制すること
    ⑥金銭、サービスその他の経済上の利益を提供させること
    ⑦不当に業務内容を変更させたり、やり直しさせたりすること

◆就業環境の整備のために

  1. 広告等により募集情報を提供するときは、正確かつ最新の内容を提供する
  2. 育児・介護等と両立して委託された業務を行えるよう、申出に応じて配慮する
  3. ハラスメント行為への相談対応等、体制整備等の措置を講じる
  4. 継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として30日前までに予告する

◆違反した場合等の対応

  1. 公正取引委員会、中小企業庁長官または厚生労働大臣からの助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令
  2. 命令違反および検査拒否等をすると50万円以下の罰金(法人両罰規定あり)
  3. 施行日は公布の日から1年6カ月以内とされています。フリーランスに委託している業務がある場合は、取引方法などに問題がないか、早めに確認するようにしましょう。

>>詳細リンクはこちらからご覧ください【内閣官房「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)の概要」】

 

>>ベイヒルズSR通信(2023.2月号)PDF版はこちらからご覧ください。

 

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