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「ベイヒルズ社労士事務所便り2018年12月号」を発行しました

留学生の日本企業への就職事情(平成29年度法務省発表資料より)

◆外国人労働者の市場

現在、日本国内で働く外国人は128万人にのぼり、労働力の50人に一人が外国人であるといわれています。今回は、在留資格のひとつ「留学生」について、平成29年度における留学生の日本企業への就職事情が法務省の入管局より発表されましたのでまとめます。

◆留学生の日本企業への就職実態

「留学」等の在留資格から、国内企業への就職を目的とした資格の変更は、22,419人が許可されています(前年比15.4%増)。変更後の資格は「技術・人文知識・国際業務」が全体の91.4%を占めています。

主な国籍・地域 約半数が中国で10,326人(46.1%)、次いでベトナム、ネパール、韓国、台湾で、アジア諸国だけで全体の95.5%を占めています。

就職先の業種 非製造業が81.1%、製造業が19%で、非製造業では商業・貿易(9.5%)およびコンピュータ関連サービス(7.7%)、製造業では一般機械および電気(共に3.1%)が上位を占めています。

職務の内容 翻訳・通訳が最も多く23.8%で、販売・営業(14.1%)、海外業務(9.5%)、技術開発・情報処理(6.3%)と続きます。

月額報酬 20~25万円未満が47.3%、次いで20万円未満(34.6%)、25~30万円未満(10.3%)の順となっています。

就職先の企業等の資本金 資本金500万円超1,000万円以下の企業等が4,282人(19.1%)、500万以下の企業が4,077人(18.2%)で、半数以上が1億円以下の企業へ就職しています。

就職先の企業等の従業員数 従業員数50人未満の企業等への就職数が8,275人(36.9%)、これを含め100人未満の企業等への就職数が10,356人と約半数を占めています。

留学生の最終学歴 大学卒業者10,196人(45.5%)、大学院卒業者5,477人(24.4%)と、両者で全体の約70%を占めています。他では、専修学校卒業者で4,869人(21.7%)となります。

就職先企業等の所在地 東京都9,915人(44.2%)、続いて大阪府2,228人(9.9%)、神奈川県1,278人(5.7%)となっています。

◆総 論

日本企業等へ就職する留学生の割合は年々増加し、5年前と比較すると約2倍以上に増えています。また、出入国管理法改正により、来年4月から新たな在留資格が生まれ、外国人の雇用市場はさらに活発になることが予想されます。外国人労働者の受け入れを検討している企業は、制度改正の動向に注目することはもちろん、受け入れ後の管理体制の準備にも注意が必要です。

【法務省「平成29年における留学生の日本企業等への就職状況について」】

外国人労働者受け入れ拡大で社会保険制度はどう変わる?

◆治療のために来日する医療保険ただ乗り問題

日本の医療保険は、保険証があれば誰でも1~3割の自己負担で受診できる手厚い制度です。ところが昨今、留学や技能実習制度を利用して、治療のためだけに来日する問題が指摘されています。低額な自己負担で、がん治療など高額な保険給付を受ける、国内に住む外国人労働者の保険証について、母国の家族が来日し、本人と偽って利用する「なりすまし受診」も報告されています。外国人労働者の受け入れ拡大にあたり、こうした医療保険の不正利用について議論されています。

◆医療保険で母国の家族を除外

現在、日本に住む外国人労働者が生計を支える3親等以内の親族は、日本に住んでいなくても扶養家族として扱われます。母国で医療機関を利用した場合も、申請すれば、医療費は日本の医療保険者が負担します。

政府は、外国人労働者の受け入れ拡大にあたり、この仕組みを改める方針を固めました。日本で働く外国人が母国に残した家族は、日本の公的医療保険制度適用対象から原則として除外するのです。ただ、外国人に対する差別的な取扱いにならないよう、日本人労働者の家族が生活拠点を海外に移して日本国内に生活実態がない場合、扶養家族から除外することも検討しています。

◆社会保険料を長期滞納する外国人の在留を認めない方針

政府は外国人労働者の受け入れ拡大で、国民健康保険や国民年金の滞納を警戒しています。保険に加入しないまま受診し、医療費を踏み倒すなどの事態が想定されるためです。そのため、政府は社会保険料を長期滞納している外国人の在留を認めない方針を固めました。法務省と厚生労働省が保険料滞納に関する情報を共有するほか、法務省が在留許可の運用指針で、社会保険料をきちんと納めていることを要件として追加する方針です。

◆年金でも第3号被保険者に国内居住要件

政府は、年金も医療保険と取扱いを合わせる必要があると判断しました。現在、厚生年金の加入者が扶養する配偶者(国民年金の第3号被保険者)は、自身が保険料を納めていなくても年金を受け取れますが、年金の受給資格を得るには国内居住を要件とする方向で検討に入りました。2019年度中にも、国民年金法改正の方針です。これにより、海外で生活する外国人労働者の配偶者には年金が支給されなくなりますが、日本人従業員の海外に居住している配偶者の対応が、検討課題です。
留学生の日本企業への就職事情(平成29年度法務省発表資料より)留学生の日本企業への就職事情(平成29年度法務省発表資料より)

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