skip to Main Content

横浜・神奈川で労働・社会保険の手続き、助成金申請の

ご相談は、ベイヒルズ社労士事務所へ。

ベイヒルズSR通信 4月号「4月から出産育児一時金が増額されます」「賃金のデジタル払いが可能になります!」

4月から出産育児一時金が増額されます

◆出産育児一時金とは?

出産育児一時金とは、健康保険等の被保険者が出産したとき(妊娠85日以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶)、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。

◆42万円から50万円に増額へ

出産育児一時金の支給額は、公的病院における出産費用等を勘案して定められており、現在は原則42万円(本人支給分40.8万円+産科医療補償制度の掛金分1.2万円)ですが、2023年4月1日から1児につき50万円が支給されます。

産科医療補償制度とは、医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。

◆出産費用の状況等

厚生労働省の第155回社会保障審議会医療保険部会資料によると、出産費用(正常分娩)は年間平均1%前後で増加しています。

2021年度における都道府県別出産費用平均値(公的病院・正常分娩)の状況は、一番高いところで東京都の565,092円、一番低いところで鳥取県の357,443円、全国平均は454,994円です。

出産費用の増加要因や地域差の要因として、医療費水準や物価水準、私的病院の割合、妊婦の年齢等がありますが、最も大きい要因は地域の所得水準となっています。

◆出産育児一時金の支給方法

出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽまたは健保組合から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)があります。出産費用としてまとまった額を事前に用意する必要がないので、被保険者の負担は軽減されます。

また、直接支払制度では、事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設(年間の分娩件数が100件以下または収入に占める正常分娩にかかる収入の割合が50%以上で、厚生労働省へ届け出た診療所・助産所)については、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用することができます。

 

 

賃金のデジタル払いが可能になります!

2023年4月1日から、労働者が同意した場合には賃金のデジタル払いが認められることになりました。導入の際は以下の点に留意しましょう。

◆今後の流れ

①2023年4月~
資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請、厚生労働省で審査

②大臣指定後
各事業場で労使協定を締結

③労使協定締結後
個々の労働者に説明し、労働者が同意した場合に運用開始

◆事前の協定締結が必須です

賃金のデジタル払いを事業所に導入するには、まずは、雇用主と労働者で労使協定の締結が必要です。その上で、雇用主は以下の事項を労働者に説明し、労働者の項別の同意を得る必要があります。

【受け取り額は適切に設定を】

指定資金移動業者口座は、「預金」をするためではなく、支払いや送金に用いるためのものであることを理解の上、支払いなどに使う見込みの額を受け取るようにしてください。また、受け取り額は、1日当たりの払出上限額以下の額とする必要があります。

【口座の上限額は100万円】

口座の上限額を超えた場合は、あらかじめ労働者が指定した銀行口座などに自動的に出金されます。この際の手数料は労働者の負担となる可能性がありますので、指定資金移動業者にご確認ください。

【口座残高の現金化も可能】

ATMや銀行口座などへの出金により、口座残高を現金化(払出し)することもできます。少なくとも毎月1回は口座からの払い出しを手数料なしで行うことができます。払出方法や手数料は指定資金移動業者により異なります。

【口座残高の払戻し期限】

口座残高については、最後の入出金日から少なくとも10年間は、申し出などにより払い戻してもらうことができます。

>>詳細リンク(厚生労働省「賃金のデジタル払いが可能になります!」)はこちらからご覧ください。

>>ベイヒルズSR通信(2023.4月号)PDF版はこちらからご覧ください。

 

 

Back To Top