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ベイヒルズ社労士事務所便り2020年8月号「新型コロナ感染症による社会保険の標準報酬月額の特例改定」

新型コロナ感染症による社会保険の標準報酬月額の特例改定

◆標準報酬月額の特例改定

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

◆対象となる方

以下の3つの要件すべてに該当している方が対象となります。
①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
②急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要です(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金および年金の額が算出されることへの同意を含む)。
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

◆対象となる保険料

令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。
※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を抑えるため、改定をしようとする場合はできるだけ早めの手続きが求められます。

◆注意事項

◎ 通常の月額変更届・算定基礎届と提出先が異なります。
⇒管轄年金事務所に郵送か、窓口へ提出
◎ 通常の月額変更届・算定基礎届と様式が異なります。
⇒日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
◎ この特例改定の届出は、電子証明書を利用したe-Govからの電子申請やGビズIDを利用した電子申請、電子媒体による申請には現時点では対応していません。
◎ 特例改定の届出を行うか否かにかかわらず、通常の算定基礎届の提出は変更なく必用です。
【日本年金機構のリーフレット】より

公益通報者保護法が改正されました!

公益通報者保護法の一部を改正する法律案が6月8日に成立、同月12日に公布されました(令和2年法律第51号)。
以下、公益通報者保護制度の概要と改正内容についてご紹介します。

◆公益通報者保護制度とは?

公益通報者保護制度とは、国民生活の安心や安全を脅かす事業者の法令違反の発生と被害の防止を図るため、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者への解雇等不利益な取扱いを禁止する制度です。

◆改正1:事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすくする

① 事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口の設定、調査、是正措置等)が義務付けられます。   (従業員数300人以下の中小事業者は努力義務)。
② の実効性を確保するために、行政措置(助言・指導、勧告および勧告に従わない場合の公表)が行われます。
③ 内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報の守秘が義務付けられ、違反した場合には刑事罰が科されます。

◆改正2:通報を行いやすくする

① 権限を有する行政機関への通報の条件(現行は「信じるに足りる相当の理由がある場合の通報」)に「氏名等を記載した書面を提出する場合の通報」が追加されました。
② 報道機関等への通報の条件(現行は「生命・身体に対する危害」)に、「財産に対する損害(回復困難または重大なもの」が追加され、また、「通報者を特定させる情報が洩れる可能性が高い場合」も追加されました。
③ 権限を有する行政機関における公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備等についても規定されました。

◆改正3:通報者がより保護されやすくする

内部通報・外部通報の実行化に向けた改正
① 労働者だけでなく、退職者(退職後1年以内)や役員も保護対象とされる
② 保護される通報についての変更点
現行:刑事罰の対象となる通報のみ⇒
改正後:行政罰対象の通報も保護
③ 保護の内容について、通報に伴う損害賠償責任の免除を追加しました。
施行は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日となります。

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