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ベイヒルズ社労士事務所便り2019年8月号「賃金等請求権の消滅時効 見直しに向け審議始まる」

賃金等請求権の消滅時効 見直しに向け審議始まる

◆7月1日に検討会報告書公表
厚生労働省の賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会は、7月1日、報告書を公表しました。この報告書は、現在一律2年とされている賃金や年休に関する権利等について、改正民法において短期消滅時効に関する規定が整理されたことを受け、見直すべき方向性を示したものです。

◆改正民法で消滅時効はどう変わる?
改正民法施行後は、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または②権利を行使することができる時から10年間行使しないときに時効消滅となります。
現行の労働基準法115条では、「賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する」と規定されているため、改正民法に合わせた場合、未払い賃金訴訟や年休の繰越し等で企業実務に大きな影響を及ぼす為、改正民法とは別に検討されてきました。

◆対象により異なる見直し案を提示
報告書は、賃金請求権について、「2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要」としています。未払い賃金訴訟等で使用者に支払いが命じられる付加金についても、併せての検討が適当としています。
さらに、労働者名簿や賃金台帳等、3年間の保存義務が課される記録の保存についても、併せて検討することが適当、としています。
なお、年休については賃金と同様の取扱いを行う必要性がないとして、2年を維持する案が示されています。

◆2020年4月から改正される可能性も?
見直しの時期については、改正民法が2020年4月1日から施行されるのを念頭に置いて速やかに労働政策審議会で検討すべきとされており、今秋から議論が始まります。既に経過措置に関する案も2つ示されており、今後の動向が注目されます。
今春から施行された改正労働基準法により労働時間管理の厳格化が求められているところですが、賃金等請求権の消滅時効が改正されれば、万が一未払い賃金が生じたときに重大な影響があるため、自社で適切な管理がなされているかを改めてチェックし、不安な点があれば専門家に相談する必要があるでしょう。

外国人労働者と労働災害

◆増加する外国人労働者
日本で働く外国人の数は約146万人(2018年10月末時点、厚労省)で、日本人の総労働人口が約6,898万人(2019年5月時点、厚労省)であることから、日本で働く48人に1人が外国人という計算になります。その外国人の割合は年々増加し、それに伴って外国人の労働災害も7年連続で増え続け、2018年には2,847人と過去最高を記録しました。

◆外国人労働者と労災保険
労災保険は、国籍を問わず、日本で働く労働者に適用されます。就労資格を持った外国人はもちろん、アルバイトをしている留学生も、就労中に事故にあった場合に適用されます。また、不法就労であっても適用されます。労災保険未加入で労働者が給付金を申請した場合、重大な過失であれば40%、故意であれば100%雇用主に請求されます。

◆外国人労働者が受けられる給付の内容
基本的には、日本人が受けられる給付内容と同じですが、給付中に本国に帰国してしまった場合には注意が必要です。
日本国内に限られる主な支援制度としては、アフターケア、義肢等舗装用具の支給(車椅子など支給可能な場合もあり)、外科後処置、労災就学等援護費(日本国内の学校に通っている場合)があげられます。
日本以外から保険給付額を請求する場合の支給額は、支給決定日における外国為替換算率(売りルート)で換算した邦貨額となります。また、海外で治療を受けた場合、治療の内容が妥当なものと認められれば、治療費用が支給されます。
詳しくは、「労災保険給付のためのガイドブック」~日本で働く外国人向けを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/161108-21.pdf

◆労働災害が発生してしまったら
労働災害等により労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく、「労働者私傷病報告」を労働基準監督署長に提出する必要があります。報告しない場合や虚偽の報告をした場合には、刑事責任が問われることがあります。

◆外国人労働者向け安全衛生教育
厚労省は、日本の労働慣行や日本語に習熟していない外国人向けに、中小規模の企業が外国人を雇い入れ時や作業内容の変更時等に役立つ安全衛生教育マニュアルを、業種・外国語別で作成しています。ぜひ活用しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html
入管法の改正により新在留資格が創設され、今後外国人労働者はますます増加することが予想されます。企業には、労働災害が起きない環境づくりが一層求められるでしょう。

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