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「ベイヒルズ社労士事務所便り2017年11月号」を発行しました

「労働時間等設定改善指針」「育児・介護休業指針」が改正されました

◆10月1日より適用

年次有給休暇や子の看護休暇・介護休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、「労働時間等設定改善指針」および「育児・介護休業指針」が改正され、10月1日より適用されています。

いずれも企業に対して義務を課すものではありませんが、「配慮」等が求められていますので、それぞれのポイントをご紹介いたします。

◆「労働時間等設定改善指針」の改正点

<ポイント1>

「地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること」が盛り込まれました。

<ポイント2>

「公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者について、公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることについて検討すること」が盛り込まれました。

<ポイント3>

「仕事と生活の調和や、労働者が転職により不利にならないようにする観点から、雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮すること、年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮すること等について、事業場の実情を踏まえ検討すること」が盛り込まれました。

◆「育児・介護休業指針」の改正点

「子の看護休暇及び介護休暇について、労使協定の締結をする場合であっても、事業所の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、一定の日数については、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮すること」が盛り込まれました。

「過重労働解消キャンペーン」が11月に実施されます!

◆「過重労働解消キャンペーン」とは?

長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっている中、厚生労働省では「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組みを推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組みを集中的に行うそうです。

実施期間は11月1日~30日となっています。

◆主な実施内容

(1)労使の主体的な取組の促進

使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組みに関する周知・啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請が行われ、労使の主体的な取組みが促されます。また、都道府県労働局においても同様の取組みが行われます。

(2)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問

都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組みを行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例をホームページなどで地域に紹介します。

(3)過重労働が行われている事業場などへの重点監督

<監督の対象となる事業場等>

●長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等

●労働基準監督署およびハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等

<重点的に確認される事項>

●時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか

(法違反が認められた場合は是正指導)

●賃金不払残業が行われていないか(法違反が認められた場合は是正指導)

●不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導

●長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導

<書類送検>

●重大/悪質な違反が確認された場合は、送検、公表

(4)電話相談の実施

都道府県労働局の担当者による、フリーダイヤルでの相談、助言、指導が行われます。

(5)キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発

(6)過重労働解消のためのセミナー開催

全国で合計66 回、「過重労働解消のためのセミナー」が開催されます(参加無料)。

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