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ベイヒルズSR通信12月号「中小事業主も月 60 時間超えの時間外 労働割増率が 5 割以上に」「2023 年 1 月から協会けんぽの様 式が変更されます」

中小事業主も月60時間超えの時間外労働割増率が5割以上に

◆猶予措置の廃止

2023年4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を「5割以上の率」とする規定が、中小事業主にも適用されることになりました。
もともと、使用者が時間外または休日労働させた場合には、2割5分以上5割以下の率で計算した割増賃金を支払わなければなりませんでしたが、2010年4月1日施行の改正により、月60時間を超えた場合は、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされていました。
ただし、この改正は中小事業主(労働者の数が300人(小売業については50人、卸売業またはサービス業については100人)以下)である事業主には適用が猶予されていたのですが、2023年4月1日からは適用されることになりました。

◆代替休暇の規定も適用

中小事業主にも月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を5割以上の率とする規定が適用されることに伴い、「代替休暇」の規定も適用されることになります。
代替休暇とは、1カ月に60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を与えることができるものです。
労使で協定すべき事項としては、月60時間を超えて労働させた時間数に対して、何時間の代替休暇を与えるかという計算方法や、代替休暇の単位(1日または半日)などがあります。
そのほか、制度の導入に際しては、個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思によること、労使協定の締結により代替休暇を実施する場合には、代替休暇に関する事項を「休暇」として就業規則に記載する必要があることにも留意しましょう。

詳細はこちらもあわせてご確認ください。

 

2023年1月から協会けんぽの様式が変更されます

◆2023年1月から新様式へ

協会けんぽが、2023年1月以降の各種申請書(届出書)の新様式を公表しています。よりわかりやすく、より記入しやすく、より迅速な給付等を目的に、次のような変更が行われています。

  • 文字の読み取り精度向上のため、マス目化した記入欄を増加
  • 記入しやすいように、記述式の部分を選択式に変更

新様式は、協会けんぽのホームページからダウンロードが可能です。協会けんぽ都道府県支部へ郵送を依頼しても入手できます。また、ホームページでは今回の様式変更に関するリーフレットも公表されています。
なお、2023年1月以降も旧様式を使用することはできますが、この場合は事務処理等に時間を要することがあるとしています。

◆変更となる主な様式

変更となる主な申請書(届出書)は以下のとおりです。1月を迎えてからあわてて対応せず済むように、関係する従業員への周知等、今から準備しておくと安心ですね。

【健康保険給付関係】

  • 傷病手当金支給申請書
  • 療養費支給申請書(立替払等)
  • 療養費支給申請書(治療用装具)
  • 限度額適用認定申請書
  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 高額療養費支給申請書
  • 出産手当金支給申請書
  • 出産育児一時金支給申請書
  • 出産育児一時金内払金支払依頼書
  • 埋葬料(費)支給申請書
  • 特定疾病療養受療証交付申請書

【任意継続関係】

  • 任意継続被保険者資格取得申出書
  • 任意継続被保険者被扶養者(異動)届
  • 任意継続被保険者資格喪失申出書
  • 任意継続被保険者氏名 生年月日 性別 住所 電話番号変更(訂正)届

【被保険者証等再交付関係】

  • 被保険者証再交付申請書
  • 高齢受給者証再交付申請書

詳細は協会けんぽ「申請書の様式変更について」もあわせてご確認ください。

 

ベイヒルズSR通信(2022.12月号)PDF版はこちら>>

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