ベイヒルズSR通信 10月号「日本年金機構から公表された19歳以上23歳未満の被扶養者認定要件変更の案内とQ&A」「出生後休業支援給付および育児時短就業給付の利用状況について」
日本年金機構から公表された19歳以上23歳未満の被扶養者認定要件変更の案内とQ&A
◆被扶養者認定における年間収入要件の変更
2025年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。
これを踏まえ、扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取扱いが変わり、日本年金機構のホームページでは、変更内容の案内やQ&Aを公表しています。
◆19歳以上23歳未満の年間収入要件が「150万円未満」に
- 扶養認定日が2025年10月1日以降で、扶養認定を受ける者が19歳以上23歳未満の場合は、現行の要件である「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変更になります。
- 「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
- 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。
◆Q&A
日本年金機構のQ&Aでは、以下のようなことが示されています。
- あくまで年齢によって判断される。(学生であることの要件は求めない)
- 年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定される。
具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなる。 - 2025年10月1日以降の届出で、2025年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定する。
同内容は従業員への周知も必要になりますので、よく確認しておきましょう。
>>出典
【日本年金機構 「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」】
>>制度解説バックナンバーはこちらから
【「2025年 19歳以上23歳未満の被扶養者認定要件変更」についての解説ページ】
出生後休業支援給付および育児時短就業給付の利用状況について
厚生労働省から「雇用保険制度の主要指標」が公開され、雇用保険法の改正により2025年4月から新設された出生後休業支援給付および育児時短就業給付の受給者数と支給金額が明らかとなりました。
◆出生後休業支援給付金とは
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に、最大28日間支給します。
支給額は、原則として休業開始時賃金日額の13%相当額を、休業期間の日数分(28日が上限)です。
育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除され、育児休業給付金は非課税のため、出生時育児休業給付金または育児休業給付金で支給される休業開始時賃金日額の67%と併せて手取り10割相当の給付となります。
◆育児時短就業給付金とは
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」といいます。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。
支給額は、原則として育児時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%相当額です。
◆出生後休業支援給付の受給者数と支給金額
・4月: 125人 2,941,000円
・5月: 3,842人 129,876,000円
・6月: 11,379人 411,681,000円
◆育児時短就業給付の受給者数と支給金額
・4月: - 人 – 円
・5月: 840人 11,144,000円
・6月: 14,369人 292,963,000円
※育児時短就業給付については、初回の支給申請が2025年5月以降に行われるため、2025年4月の支給実績はありません。
申請する可能性がある場合に備え、制度の理解や書類の整備を進めておきましょう。
>>出典
【厚生労働省 「2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設しました」】
【厚生労働省 「2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設しました」】
【厚生労働省 「雇用保険制度の主要指標」】
>>制度解説バックナンバーはこちらから
【「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」についての解説ページ】
>>ベイヒルズSR通信(2025.10月号)PDF版はこちらからご覧ください