ベイヒルズSR通信 12月号「マイカー通勤手当の非課税限度額が2025年分年末調整から引上げに?」「スポットワーク直前キャンセルをめぐる訴訟と厚生労働省のリーフレット」
マイカー通勤手当の非課税限度額が2025年分年末調整から引上げに?
◆2025年分年末調整における改正事項
今年の年末調整について、国税庁ホームページでは、昨年と比べて変わった点として、以下の情報を提供しています。
- 「基礎控除」や「給与所得控除」の見直し
- 「扶養親族等の所得要件」の改正
- 「特定親族特別控除」の創設
また、通勤手当の非課税限度額が変わると、年末調整での対応が必要となる場合があるとしています。
社会保険料の算定基礎にも影響する可能性がありますので、最新情報を確認しておきましょう。
◆政府が方針を決定
11月12日、政府が非課税限度額を以下の通り引き上げる方針を固めたと報じられました。
10㎞以上15㎞未満の場合に月額7,100円までから7,300円に、55㎞以上の場合に月額31,600円までから38,700円までに引き上げるとされています。
◆ベースは人事院勧告
国税庁ホームページによれば、改正は人事院勧告(2025年8月7日)を受けたもので、勧告本文では、「民間の支給状況等を踏まえ、200円から7,100円までの幅で引上げ改定を行い、2025年4月に遡及して実施する」とされています。なお、この実施は11月11日に閣議決定されています。

【人事院HPより一部抜粋】
◆2026年4月以降のさらなる改正も検討
2026年4月以降のさらなる改正について、税制改正の議論を踏まえて決める方針とも報じられています。
人事院勧告には、「2026年4月から、上限を『100㎞以上』とし、『60㎞以上』の部分について5㎞刻みで新たな距離区分を設ける」、「1か月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を2026年4月から新設する」とあります。
>>出典
【国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」】
【令和7年人事院勧告 「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」】
スポットワーク直前キャンセルをめぐる訴訟と厚生労働省のリーフレット
いわゆるスポットワークには企業による直前キャンセルの問題がありましたが、それが司法の場で争われることになりました。飲食店で働くはずだった大学生が、店側のキャンセルに対して賃金を求めて提訴したのです。
◆経 緯
川崎市の大学生の男性が提訴して請求した賃金額は1万4,000円でした。男性は5月にスポットワーク最大手のタイミーを通じて東京の飲食店で働く予定でしたが、その前日にスマホでキャンセルの通知を受け取りました。1年ほど前からスポットワークを開始し、毎回異なる飲食店で働いてきた男性にとってキャンセルは初めて。お金を貯めようとしていた男性は別の仕事を探したものの、自宅から通いやすいなどの仕事は見つかりませんでした。それ以降も別の仕事先で直前キャンセルが3件続いた男性は、提訴に踏み切りました。
◆双方の主張
男性の原告側は、「マッチング時点で労働契約が成立したとするのが実態に即して合理的だ」などと主張。タイミーが「労働契約は出勤時にQRコードを読み込むことにより締結される」としていることについて、原告側は意図的に休業手当を支払わずにでき、労働基準法に違反するとして、賃金の支払いを求めています。被告である飲食店の経営者は、マッチング時に労働契約が結ばれるという認識はなかったとしています。
◆厚生労働省のリーフレット
スポットワークをめぐっては、7月に厚生労働省が「別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立する」との留意点を示したリーフレットを出しました。これを受けて、主要なアプリ事業者は9月に規約を見直しました。



【「スポットワーク」の労務管理(使用者向けリーフレットより抜粋】
今後、スポットワークのビジネスモデルに影響が出るともいわれている裁判の行方が注目されます。
>>出典【厚生労働省「いわゆる「スポットワーク」の留意事項等」】
>>ベイヒルズSR通信(2025.12月号)PDF版はこちらからご覧ください

