skip to Main Content

横浜・神奈川で労働・社会保険の手続き、助成金申請の

ご相談は、ベイヒルズ社労士事務所へ。

「年収の壁・支援強化パッケージ」について

「年収の壁」に対する政府の対策

配偶者に扶養されるパート従業員は、年収が一定額を超えると配偶者の扶養を外れて社会保険料の負担が生じます。これにより手取り収入が減ってしまういわゆる「年収の壁」について、政府が収入減を防ぎ、”働き控え”を解消するための対策として2023年9月27日に、厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しました。
概要は、年収130万円と年収106万円の壁などへの対応です。(以下画像参照 厚生労働省HPより)

 

 

 

社会保険への加入はメリットも

社会保険への加入は手取り収入額が減ってしまうというデメリットがある反面、以下のメリットもあります。

将来受け取る年金額が充実する

扶養内で働く人は将来基礎年金しか受け取れないが、自分で社会保険料を納めるより手厚い給付が受けられるようになります。

傷病手当金を受給できる

健康保険に加入していると、病気やケガで会社を休まないといけないときに要件を満たせば手当を受けることができます。

出産手当金を受給できる

出産により会社を休むときに産前42日+産後56日までの間に給与の3分の2相当額を受けることができます。

 

 

これらの対応策は省令の改正が必要なため、改正され次第詳細をお伝えいたします。

 

Back To Top