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「ベイヒルズ社労士事務所便り2018年8月号」を発行しました

健康経営の一環としていま話題の福利厚生(飲食編)

◆健康経営とは

従業員の健康管理を経営上の課題の一つとしてとらえ、戦略的、計画的に取り組むのが、健康経営です。適正な労働時間管理や適度な運動、食事指導等の取組みがなされる中、最近注目を集めているのが、福利厚生で従業員の食を支えるサービスです。

◆サービス事例

(1) 食材の宅配

有機・低農薬と無添加食品のほか、加工食品や調味料等、ライフスタイルに合わせた商品を自宅に届けてくれるサービス。旬の野菜の積み合わせで、野菜中心の健康的な食生活を送ることができる。

【サービス例:らでぃっしゅぼーやの個別宅配サービス 等】

(2) 社 食

本格的な社食は導入できない企業向けに、1食500円で温かく健康的な食事をブュッフェ形式で提供してくれるサービスや、1品100円からいつでも御惣菜を選んで買えるサービス、新鮮な野菜・果物を食事と組合せて提供するサービス。

【サービス例:みんなの食堂、オフィスおかん、OFFICE DE YASAI 等】

(3) ドリンク

自動販売機よりも品数が多く、電機代も1/10。野菜中心のドリンクや健康情報・セミナーも提供してくれるサービスや、本格的なコーヒーマシンと自社焙煎コーヒー豆を使用した高品質なサービスを提供してくれる。

【サービス例:オフィスオアシス、トータルオフィスサービス、KIRIN naturals 等】

(4) その他

省スペースで省エネ、電子決済が可能で、会社の中に小さなコンビニができたかのようなサービス。アプリをダウンロードすれば、20分以内にお弁当を届けてくれるシステムもある。

【サービス例:mini CAFE、アプリbeno.jp 等】

参入する企業も増えていますが、これらを利用する企業も増えているようです。自社にあったサービスを検討してみはいかがでしょうか。

加速する「副業・兼業」容認

◆副業にまつわる2つの最新動向

いわゆる「多様な働き方」の1つに、「副業・兼業」(複数の企業と労働契約を結ぶ働き方)があります。今年6月、この副業にまつわる動きが2つありました。

◆副業する人の労災問題、議論開始

1つめは、厚生労働省の労働政策審議会が、副業する就業者の労災について議論を開始したことです。その主な論点は以下の2点です。

・労災保険給付……本業先・副業先の賃金の合算分を基にした給付額とするかどうか

・労災認定……本業先・副業先の業務上の負荷(労働時間等)を合わせて業務起因性の判断するかどうか

労災は、副業を容認するにあたり、どの企業も直面しうる問題です。議論の経過が注目されるところです。

◆国家公務員の副業も容認へ

2つめは、国家公務員の副業が一部容認されることです。

6月15日に閣議決定された「未来投資戦略2018」において、「国家公務員については、公益的活動等を行うための兼業に関し、円滑な制度運用を図るための環境整備を進める」と明記されました。ここでいう「公益的活動等」とは、特定非営利法人(NPO)等による、環境保護、教育、地方活性化等の仕事を指します。

従来、国家公務員は国家公務員法や通達により、「職務に支障が出ない活動」(大学の教員、本の執筆等)しか認められていませんでした。同様に地方公務員も、神戸市や生駒市等、認めてられている例はごく一部でした。

今回の方針決定により、公務員が副業を行うことも一般化していくかもしれません。

◆副業容認は制限とセットで

報道によれば、副業をしようとする国家公務員は、各省庁の人事担当者に届け出る必要があります。また、「副業は休日に行う」「長時間労働にならない」「副業先が政府と利害関係のある団体ではない」といった制限が設けられる見込みです。

厚生労働省「モデル就業規則」最新版(今年1月公表)においても、「労務提供上の支障がある場合」や「企業の利益を害する場合」等には、会社は副業を禁止または制限できると規定されています。

企業が副業を許可制・届出制とするにあたっては、上記のような制限を就業規則に規定しておくことが重要です。

健康経営の一環としていま話題の福利厚生(飲食編)健康経営の一環としていま話題の福利厚生(飲食編)

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